不同意性交の過去、罪に問うことは可能か相談したい
1、2年ほど親密な間柄にあった男性との不同意性交について、罪に問えるかどうか相談させていただきたいです。
2年ほど前に私が勤務していたエステ店で、来客した男性から性交をさせられました。
その際、ショックと屈辱的なことを話したくない気持ち、その男性の外見や通報した後の仕返しなど対する恐ろしさ、エステ店での勤務を口外したくなかったこと、勤務する店に迷惑をかけたくなかったことなどから、通報などは行いませんでした。
その後、男性は立て続けに来店し、何度も顔を合わせるうちに徐々に親しくなり、プライベートでも会うようになり、事実上の交際関係のような状態となりました。
現在は連絡もとっておらず、関係も全くありません。
このような場合、エステ店での同意のない性交について、刑事事件として罪に問うことは可能なのでしょうか?
立て続けに来店した男性と、何度も顔を合わせるうちに徐々に親しくなり、プライベートでも会うようになり、事実上の交際関係のような状態となったという事情を考えますと、「不同意」を立証するのは困難と思われます。
その際、やめてほしいということを何度も伝えていたとしても難しいのでしょうか?
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。
また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となるように思われます。
問題は「不同意」だったかどうかではなく、「不同意」だった事実をどう立証・証明するかです。あなたが最初の性交後に結局その男性と親しくなったという事実から、最初の性交も同意があったことを強く推認させてしまうだろう、ということです。もちろん、あなたが辞めてほしいということを何度も伝えた録音・動画などがあれば話は変わってくると思います。
エステ店という職場での状況や、恐怖・立場の弱さ、一般的に初対面の男性との性交に同意する状況にあまりなり得ないことなどは考慮されないのでしょうか?
「エステ店という職場での状況」については、大声で助けを呼んでも周囲に聞こえない完全防音の密室だったといった事情があれば、それは考慮されると思います。逆に、助けを呼べば周囲やフロントに聞こえたというのであれば、そのような状況で大声を出して助けを呼ばなかったことは逆に不利に考慮されるでしょう。
「恐怖」については、強い恐怖を覚えた相手には生理的恐怖感、嫌悪感が生じて交際類似の関係にはならないのが通常と考えられるので、ではなぜその後来店した男性と交際に近い状況に立ち至ったのかについて、合理的理由が求められるでしょう。もっとも、男性が暴力団員であるとほのめかした、入れ墨があった等、特別の恐怖を覚える事情があれば考慮され得るかもしれません。
「立場の弱さ」というのは相手が店長、雇主等であれば考慮されますが(いわゆる職場の地位を利用したセクハラ)、単なる客であれば特に立場が強いわけではないので考慮は難しかろうと思います。
「一般的に初対面の男性との性交に同意する状況にあまりなり得ない」かどうかについては「一般的に」そうだったとしても「この場合も」そうだったことの証明にはなりません。
公開相談ではこれ以上具体的な状況に立ち入れませんので、一度、刑事事件に強い弁護士(女性弁護士だとなおよい)に直接面談相談されることをお勧めします。