未成年者が刑事確定記録を閲覧する可能性は?
以前傍聴した刑事事件(無罪判決が出た事件)の刑事確定記録の閲覧をしたいと考えています。
成年に達していませんが、未成年者が単独で検察庁に対して閲覧の申請を行うことは法律上可能でしょうか。
もし閲覧申請ができる場合、その申請が不許可とされたときの準抗告は単独でできるのでしょうか。
一般論としては、未成年であることは支障にならないと思います。
注釈刑事確定訴訟記録法 押切らp136
本法は、未成年者であることを閲覧制限事由としていない。一般に、未成年者は、その心身の未成熟や発育の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないと考えられるので、訴訟記録の閲覧に関してこれを成人と同一に取り扱うことは、必ずしも適当でない場合が多いと考えられるのである(注二三)が、均しく未成年者といっても、個人個人によって精神的な安定度にも相当の差異があり、また、訴訟記録の内容いかんによっては、未成年者であるとの一事をもって閲覧させないこととするまでの必要を認めないものもあるから、未成年者の訴訟記録の閲覧を一律に制限するまでの必要はないであろう。