賃貸物件の短期立退き、補償金の相場と交渉ポイントは?

賃貸物件の貸主から、建物の老朽化を理由に退去を求められています。
工事期間などの具体的な計画は示されていません。
入居期間は2年未満で、まだ初回更新前です。
提示された退去期限にも余裕がなく、仕事の繁忙期と重なっているため、すぐの引越しが難しい状況です。
また、入居時に部屋のサイズに合わせて家具・家電を買い揃えたため、次の住まいによっては買い替えや処分が必要になる可能性があります。
さらに、引越し先の場所によっては現在行っている副業の継続が難しくなる可能性もあります。

補償金として家賃数ヶ月分(早期退去の場合はインセンティブとして数万円上乗せ)という提示がありましたが、短期立退きとして妥当か判断できません。
加えて、貸主所有の別物件(同じ市内・2DK・1階・築30年以上)への転居提案があり、その場合の補償金は家賃数ヶ月分のみと言われています。

【質問】
1. このような「初回更新前・短期入居」での立退きの場合、補償金はどの程度が一般的でしょうか。
2. 貸主所有物件への転居提案は、補償金を減額する理由として認められるのでしょうか。
3. 引越し費用・初期費用・家賃差額・家具家電の買い替え・生活への影響などは、通常どこまで補償対象になりますか。

方向性を判断したく、ご意見いただけると助かります。

借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
その正当事由の事情の一つとして、立退料の金額や建替えの必要性が考慮されます。
方針としては、納得できる条件の提示がなければ、立退きには応じない、と回答すればよいと思います。
その場合、貸主としては、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討して、条件を上げることはあります。

1について
「初回更新前・短期入居」での一般的な立退料というのは特にありませんが、家財道具を費用をかけて調達したのに、短期間で転居して処分することになるといった事情は、立退料を増額する理由にはなると思います。

2について
代替物件の提示は、立退料を減額する理由になります。
ただし、その結果として、立退料を家賃数か月分で納得しなければならない、というわけではありません。

3について
引越し費用・初期費用・家賃差額・家具家電の買い替え・生活への影響なども、立退料の算定の理由付けには使えると思います。
これらを踏まえて納得できる条件が提示されなければ、立退きには応じない、という方針でよいと思います。