申し立て直前に辞任、納めた管財人予納金はどうなりますか?

自己破産で申し立て直前に辞任となりました。
一年かかってしまいましたが全額着手金は支払済みです。
辞任の原因は注意されても私が生活態度を改める事ができなかった為です。
着手金に管財費用予納金も含まれていると明記された契約でしたが、辞任の場合着手金の返還はしないとありました。
この場合管財費用予納金の返還は諦めるべきでしょうか。

管財人候補者のための予納金は、破産手続の申立をその代理人が行わない以上返還を求めることができるのが通常だと思います。

ご返答ありがとうございます。
その旨伝えましたところ、返還に応じていただけることとなりました。