当番弁護士と国選弁護士の選択と手続きについての質問

当番弁護士、国選弁護士をやられてる、やられていた方に質問です。
被疑者が逮捕直後に当番弁護士を呼び当番弁護士から国選弁護士になるのと、
当番弁護士を呼ばずに勾留後、国選弁護士を請求するのどちらが多いですか?
また、当番弁護士から国選になる場合、
勾留決定された日に接見に行きますか?
当番弁護士から国選弁護士になる際は勾留前援助制度は使いますか?

また、当番弁護士から国選弁護士になる場合、事前に弁護士から国選になる届出を出したら
被疑者が勾留したら自動的に国選になるのですか?(被疑者が、勾留質問の際に国選弁護士を請求することをしなくても良いのでしょうか)

ちなみに私は2024年4月に逮捕され、略式命令になりました。(私は当番弁護士を呼ばず、勾留質問時に国選請求しました)
2024年4月でも、当番弁護士からの勾留前援助からの国選は使えたのでしょうか

詳細が不明ですので、あなたの事件で勾留前援助を利用できたかどうか、仮に勾留前援助を利用できたとして結果が変わっていたかどうかまでは分かりませんが、2024年4月時点では勾留前援助は存在していたかと思います。

わかりました。ありがとうございます。
勾留前援助で、弁護士がついた場合、勾留質問時に裁判所に被疑者(私)が行く場合、裁判所で弁護士は接見できますか?

また、ちなみにですが、逮捕直後に、
当番弁護士を呼び、
私選契約や、勾留前援助を使わず、後に国選になる約束もせずに終わったあと、もう一度呼び出しても来てくれませんか?

勾留前援助で、弁護士がついた場合、勾留質問時に裁判所に被疑者(私)が行く場合、裁判所で弁護士は接見できますか?

実際に弁護士が接見するかどうかは分かりませんが、接見は可能です。

当番弁護士を呼び、
私選契約や、勾留前援助を使わず、後に国選になる約束もせずに終わったあと、もう一度呼び出しても来てくれませんか?

弁護士によります。