自己破産における再就職手当や就業促進定着手当の取扱いと申立時期の相談

現在、ギャンブルを理由とした借金について、任意整理を行い各社と和解済みになったばかりです。
しかし、現在の収入状況(退職中)や今後の生活を改めて検討した結果、完済が極めて困難であると判断し、自己破産への切り替えを検討しております。
4月から新しい職場での勤務を予定しており、それに伴いまとまった手当の受給が見込まれます。
今後の生活再建のため、これらの資金を可能な限り手元に残したいと考えております。受給タイミングと破産申立の時期について、専門的な見地からアドバイスをお願いいたします。
再就職手当や就業促進定着金はどのように扱われるのでしょうか?
​【現在の状況】
​借金の理由: 主にギャンブル(現在は反省し、家計の立て直しを最優先しています)
借金総額:約300万円
​家計状況: 両親との3人世帯。現在は退職しており、失業手当等の受給準備中。
​再就職予定: 2026年4月〜
​受給予定の手当:
​再就職手当: 約110万円
​就業促進定着金: 約60万円

財産と扱われるため、その額を持っていると管財事件になります。早期に破産申立をすることをお勧めします。詳しいことはご相談ください。

ご回答ありがとうございます。
再就職手当や就業促進定着手当は回収されてしまうのでしょうか?
タイミングによっては、問題なかったりするのでしょうか?

また、もし再就職しなかった場合は失業保険のみとなるのですが、この場合は同時廃止となる可能性が高いという事でしょうか?
よろしくお願い致します。

管財人に引き渡すことになります。そして、一部が債権者への配当に回ります。
破産手続開始決定後であれば引き渡す必要はないです。
同時廃止になるかは破産に至る事情にもよります。
詳しい話はお問い合わせください。