未成年の妊娠に関する示談書類の作成は可能ですか?16歳娘の父親が相談します。
16歳の娘が妊娠した、堕胎する。
相手も16歳
お互い高校生
診療費、交通費、折半したい。
示談という形をとるかと思いますが、
この場合弁護士に書類の作成は可能でしょうか?
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。もっとも、当事者が未成年である場合、法的には親権者(保護者)が関与して、保護者間の合意として示談書を作成する必要があります。親権者が関与しない合意では十分な法的安定性が得られない可能性があることには留意が必要です。弁護士に依頼すれば、事情を踏まえた示談書(合意書)の作成や内容の確認を行うことは可能です。金額や支払方法、今後の連絡方法、追加請求の有無などを明確に定めておくことが重要です。
合意書を作成することは可能ですが、当事者同士のみの合意だと未成年者同士の合意として取り消し等がされるリスクがあるため、親権者等の法定代理人の関与が必要でしょう。
弁護士に書面の作成を依頼することも可能ですし、弁護士を代理人として署名押印するということも可能です。