父の遺産が後妻に渡る件で法的に対抗できるか?
疎遠だった父が亡くなり、遺言で全て後妻さんに渡すとの事。財産のほとんどは、多額の後妻さん名義の保険になっていました。保険は、受け取り人の物となる事は理解していますが、泣き寝入りしかないんでしょうか?また、贈与しただろうと思われる現金の引き出しも数年ありました。この現金についても泣き寝入りしかないんでしょうか?
詳細不明ではあるのですが、仰るように、生命保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。そのため、遺言で全財産を後妻に相続させるとされ、かつ保険金の受取人も後妻である場合、遺産として取得できる財産がほとんど残らないことはあり得ます。もっとも、子には遺留分(最低限の取り分)があります。生前に後妻へ多額の贈与が行われていた場合、その贈与も一定期間内であれば遺留分計算に算入され得ます。預金の引出しについても、被相続人の意思に基づかない不正な払戻しであれば返還請求の余地があります。
具体的な可否は財産状況や時期により大きく異なるため、関連資料(遺言書、通帳、保険証券等)を踏まえて、弁護士へ個別相談されることをお勧めいたします。
他の相続人の相続分と比較して,到底是認できないほどの不公平が生まれるような場合,保険についても特別受益として持ち戻しの処理を行うケースもあります。
現金の引き出しについては生前贈与に当たるかどうか等の判断が必要かと思われます。
一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
財産のほとんどは、多額の後妻さん名義の保険になっていました。保険は、受け取り人の物となる事は理解していますが、泣き寝入りしかないんでしょうか?また、贈与しただろうと思われる現金の引き出しも数年ありました。この現金についても泣き寝入りしかないんでしょうか?
保険は原則として受取人のものですが、遺産全体での保険金の割合が高い場合、掛け金が一括払いで、保険金が掛け金の額と同様の額の場合などは特別受益として遺留分の対象となる可能性があります。
多額の現金の引き出しは、相手に渡ったかどうか、そのとき父の判断能力など事情によります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。