役員辞任後の相続権利について不安です。影響はある?

父が社長の有限会社。複数の不動産から賃貸収入を得ています。年商2000万くらい。20年めです。
兄と私は役員として給料を貰っています。今回世代交代して兄が社長となりました。その際、兄より
もう役員を辞めてほしいと言われています。兄は自分の家族を役員にしたいようです。辞めてしまうと父がなくなり相続となった時、会社の不動産やお金について私は何も権利がなくなるのでしょうか。また、不動産の名義は全て父か、兄のものです。会社名義はないと思いますが不明です。
兄に言われるがまま、従うと兄有利の相続の準備だとなりませんか。
役員を辞めても相続には影響がないのか、教えて頂きたいです。

財産のほとんどは、多額の後妻さん名義の保険になっていました。保険は、受け取り人の物となる事は理解していますが、泣き寝入りしかないんでしょうか?また、贈与しただろうと思われる現金の引き出しも数年ありました。この現金についても泣き寝入りしかないんでしょうか?
 保険は原則として受取人のものですが、遺産全体での保険金の割合が高い場合、掛け金が一括払いで、保険金が掛け金の額と同様の額の場合などは特別受益として遺留分の対象となる可能性があります。
 多額の現金の引き出しは、相手に渡ったかどうか、そのとき父の判断能力など事情によります。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

すみません。他の方の質問の回答をこちらにしてしまったようです。
役員は辞めなくて済むのであれば辞めない方がよいとは思いますが、
会社の株式は誰が持っているのでしょうか。
会社の役員は株式の過半数を持っている人が決めることができます。
父が全部の株式を持っているのであれば半数ずつ相続するようにしてもらった方がよいと思います。
相続によって兄が過半数の株を取得することとなると
あなたは役員から外されることとなってしまいます。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。