管理会社が解約日を変更、追加家賃の支払い義務は?

管理会社より、残置物があるため処理費用の見積もりを行い請求書を送る、請求書に同意し返信した消印が解約日と言われました。本来の解約日から1ヶ月以上経っており、残置物の処理については支払う意思はありますが、会社側で勝手に解約日を設定されるのは納得できません。もし、その間の家賃が発生する場合、支払わなければならないのでしょうか

残置物があるため、その部屋が利用できないのであれば、たとえ賃貸借契約を解約していても、不法行為に基づく損害賠償請求として家賃相当額を支払い義務が発生する可能性があります。したがって、管理会社が解約日を変更するなど関係なく、残置物撤去までの家賃相当額の損害について支払う必要がでてきますので残置物を早々に撤去することをお勧めします。ご参考にしてください。

残置物の処理が必要ということは解約に伴う明け渡しが未完了ということとなるため、不法占有として損害賠償請求が認められる状況です。

また、その場合契約内容にもよりますが賃料相当額の二倍程度まで請求が認められる可能性があるでしょう。