相続放棄の後順位にいる者ですが、第一順位が相続放棄を知らせてくれない

被相続人には、子ども2人と兄弟1人があります。
第一順位の子ども2人は、被相続人の「死亡を知った時」が相続の開始があったことになりますが、
仮に、子ども2人が相続放棄を行った場合、第二順位の兄弟が、相続人になるそうですが、兄弟は
子ども2人が相続放棄を行ったことを知った日が「自己のために相続の開始」になると聞いています。

ここで質問ですが、
1  子ども2人とも、「いついつ相続放棄を申請した」と第二順位の兄弟に知らせなかった場合は、兄弟にかかる「自己のために相続の開始の起算点」はどうなるのでしょうか。
2  また、子ども1人だけ知らせた場合は、どうなるのでしょうか。
お忙しいところですが、教えてください。
3 子どもからの知らせ方は、手紙、LINE、裁判所の受理通知など証拠に残るものでしょうか?
お忙しいところですが、教えてください。

1 後順位の法定相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、先順位の法定相続人の全員が相続放棄したことを知った日が起算点になります。
2 子の1人が自分について相続放棄したことを聞かされても、残る1人については相続放棄の事実が不明であるため、それだけでは当然に熟慮期間はカウントしません。ただし微妙なのは、子の1人から「2人とも相続放棄した」と聞かされた場合です。この場合に熟慮期間の開始を認めてよいかどうかは、個別事情によると思います。
3 書面によらなければならないという決まりはなく、「知った時」とは口頭で聞かされた場合も含まれます。そのため、証拠が残らない可能性はあるでしょう。

1:後順位の相続人(本件では兄弟)の相続放棄期間(原則3か月)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から進行します。ここでいう「知った時」とは、先順位者が全員相続放棄したことにより自分が相続人になった事実を認識した時を指し、先順位者からの通知が必須というわけではありません。したがって、子ども側が知らせなかった場合でも、債権者からの請求や他の親族からの情報などにより放棄の事実を知れば、その時点が起算点となります。
2:子ども1人からのみ通知を受けた場合でも、他の先順位者も放棄していることを認識できる内容であれば、その時点から期間が進行する可能性があります。そのため、その点を踏まえた準備等をしておく方が安全です。
3:通知方法について法律上の定めはありませんので、LINEや口頭でも成立し得ます。(なお、より確実な方法としては、内容証明郵便や家庭裁判所の受理通知書の写しの提示などが考えられます。)

ご回答ありがとうございました。
亡くなった兄の子供2人は、40年と25年間も疎遠でしたので困っています。
きちんと放棄事実を連絡さえすれば良いのですが。