別れた彼に修理費の請求
お付き合いをしている彼と別れ話が進んでいます。
半年くらい前に、彼が私の車を運転し、段差に気付かずガタンと左後ろのタイヤが落ち、その際に左後方を擦り、その部分がガタガタになっています。
お付き合いをしている時は、気にしないでと私は言っていましたが、その時に謝ることもなく、それ以降も全く気にしていない彼に、別れ話が進むにつれ腹が立ってきました。
この修理費は請求できるものなのでしょうか?
理屈としては不法行為の損害賠償として請求は可能ですが、
・その交際相手が運転していた時に不注意で壊してしまったという証拠がない
・口頭で免除の意思表示がされている(合意は口頭で成立します)
という反論は、考えられると思います。