知人への貸付金が未回収の場合の法的対処法について

個人間の借金での回収について、私が債権者で知人Aさんにお金を貸しています。
細々した借金でしたが、返済が滞るので1度全て確認して借用書を用意しお互い同意で判を押してあります。返済計画なども立ててありますが、見兼ねたAさんの職場の関係者が立会人で同意しました。その際保証人は立ていません。保証人を立ててほしいと言いましたが、Aさんは確認すると言って後日ダメだったと連絡がありました。
Aさんは離婚しており戸籍上単身ですが、近しい親族は嫁に行った妹や息子などが近所います。

来月から返済なのですが、立会人からAさんが無断欠勤し親族が捜索願いを出したところ、すぐ見つかりましたが刃物を所持していた為、自殺の可能性もあるとのことで警察に保護されました。
Aさんは60歳を超えており、正社員ですがこの件で仕事も休むそうです。
立会人の方と妹さんとお話したところ、借用書や保証人の話は聞いていないとのことで、立会人にお願いして私も妹さんと息子さんに面会して説明する予定です。

Aさんの借金で親族は前から困っていたそうで、保証人の話がどうなるかわかりません。この先、返済が終わらずに本人が行方不明や自殺をしてしまい、親族が相続放棄してしまうと、泣き寝入りするしかないのでしょうか…

相談者さんが相手方に対する適法な請求権を有していたとしても、相手方に弁済の為の資力がなければ、残念ですが現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。

上記、ご参考ください。