給与の差し押さえについて
過去に別居していた間に支払われなかった婚姻費用(審判で決定したもの)を、現在同居中であるが夫の給与を差し押さえました。
夫が生活費が足りないなどの理由で異議申し立てをした場合、認められるのでしょうか?
差し押さえ額が1/2より少なくなる可能性もありますか?
夫が生活費が足りないなどの理由で異議申し立てをした場合、認められるのでしょうか?
差し押さえ額が1/2より少なくなる可能性もありますか?
→生活費が足りないといった理由では異議の理由になりませんので、いずれも認められないでしょう。
生活費が足りないという理由では異議が認められないことが多いかと思われます。給与の差し押さえに関しては、生活費に配慮した上で差し押さえ金額に制限がかかっているという側面もあり、婚姻費用そのものが減額されたりと言った事情がなければ、基本的には2分の1まで差し押さえが認められると思われます。