ファイル交換共有ソフトウェアであるBitT orrentを使たとあるが

今日「開示命令が発令された旨の通知書」と言う文書が送付されて来ました
その文書には東京地方裁判所から発信者情報開示命令申立事件とありました
今後の対応に着いたご教示ください

Bittrrent(又はその互換アプリ)かどうか不明なんですが

Bittrrent(又はその互換アプリ)を使って動画や書籍等の海賊版をダウンロードしたことについて心当たりがあるかどうかがポイントです。心当たりがあるなら、最終的には示談交渉に入りますが、心当たりがないなら、アリバイ立証等を含めて証拠を確保し、徹底的に争うことを検討する必要があります。
Torrent案件で開示請求・損害賠償責任をする事案は、特定の権利者や特定の弁護士事務所が行っているのが実情ですので、加害者側としての交渉対応の経験がある弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。