親族関係調整調停で親子関係を修復する方法と場所

当方離婚して数年経過してますが、長男21歳(大学生)になるのですが、連絡を取りたくないと
言われて何とか連絡取れるよう関係修復をしたいと考えてます。
親族関係調整調停を行うことで関係修復へ向けた調整が可能なのでしょうか?
現在こちらの住まいと子供の住まいが遠方なので調停は子供が普段生活している場所になるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

ご質問に回答いたします。

親子の感性を修復するために、親族関係調整調停を利用するができますので、
調整は可能です。
その上で、気を付けていただく必要があるのは、
調停はあくまでも、裁判所での話し合いですので、相手方であるお子さまが裁判所に来なかったり、話し合いがうまくいかなかったりする場合は、調整ができなくなるということです。
親族関係調整調停では、調停がうまくいかなかった場合に、裁判官が判断する手続きである審判は用意されていないため、調整ができなければ、それで終了となってしまいます。
ただ、ご記載の状況でとりうる手段として、親族関係調整調停は適切なものであると思います。

申立てをする裁判所は、ご記載の通り、息子さんが住んでいる場所を管轄する家庭裁判所です。
裁判所が遠方で行きにくい場合は、電話等での対応も可能ですので、申立ての際に裁判所にご確認ください。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。