相続放棄後の財産管理義務についての法的解釈は?
相続財産清算人について質問です。
昨年父が亡くなり、私含め相続人にあたる親族は全員相続放棄を行いました。
父の家は借地に建てたもので、数年間地代は未払いでした。
土地所有者が申立てを行い裁判所から選任されたという相続財産清算人から先日連絡がありました。
選任された弁護士さん曰く、家の収去を行い土地を売る方向で進んでいるが、万が一買い手が一定期間を過ぎても見つからない場合は精算が出来なかったものとされ私が父の家の管理義務を担うとの事です。
そんな事はあるのでしょうか?
両親は離婚していて私は1人暮らし、父の葬儀には出席しておらず鍵も持っていないので、動揺しています。
どなたかご教示頂けると助かります、宜しくお願いします。
>両親は離婚していて私は1人暮らし、父の葬儀には出席しておらず鍵も持っていない
これを前提とすれば、相続時(父死亡時)に占有をしていないので、管理義務はないとなりそうです。
補足修正です。
条文上(民法940条)は、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続財産の清算人に対して引き渡すまでの間保存しなければならないとされているので、そもそも相続財産清算人が選任されている以上、その後の管理義務については問題となりません。
ましてや相続放棄したのであれば、何らの義務はありません。
有難うございます。
清算人の弁護士さんに、私が管理義務を担うというのは一体どういう条件下で起こりうるのか電話でうかがったのですが、「余計な不安を持たせて申し訳無かったが、万が一と言った通り一万件に1件あるかどうかの話です。当件で今後貴方に連絡する事は無いしこちらにも連絡しないで大丈夫です、むしろお断りします。」と言われて電話を切られてしまいまして、結局根拠を得られず大変困っていました。
回答を拝読し少し落ち着く事が出来ました。心から感謝申し上げます。