相続放棄をしたいので再転相続人としてできるか

義祖父の土地が所有者のまま、
かなり昔に亡くなり登記移転してないまま今に至る。祖母がその数年後に亡くなり前夫との子供が私の母になりますが、この度、私の母が亡くなり
私が再転相続人として、義祖父の土地だけを放棄できますか?

詳細不明なので推測を含みますが、
義祖父の相続人が祖母のみであり、祖母の相続人が「私の母」のみだとすると、順次相続がされています。
そうだとすると、既に「私の母」が、相続放棄できる期間を過ぎて確定的にその土地を相続しているので、再転相続ではありませんし、義祖父の相続放棄はできません。

祖母が亡くなってからどれくら経って母が亡くなったのかの記載がありませんが、再転相続人としての
相続放棄が認められるためには、少なくとも、祖母が亡くなり、その相続を知ってから3か月に以内に、
母が亡くなっていることが必要です(母が熟慮期間中に亡くなったということです)。