約7年前のアルバイト給与の未払分もう時効?泣き寝入り?
学生時代に塾講師のアルバイトをしていました。
最近、当時の源泉徴収票を確認するタイミングがあり、総支払額と毎月の給与明細の課税金額が一致しないことが判明しました。
そこで会社に確認を求めたところ、2019年7月勤務分の給与について、会社の支払記録と実際に振り込まれている金額が異なることが判明していました。約5万円少なく振り込まれていました。
会社も不一致の原因・実態は分からないが、時効の関係で、差額を支給することはできないと言われていました。
こちらには、当時の勤怠記録を証明するものはありません。
ただし、会社の支払記録にある金額とは違う金額の当時の給与明細と、通帳記帳は残っています。
時効があることは分かっていますが、少額訴訟はどうでしょうか。
そもそも、これだけでは却下の可能性やメリットはないのでしょうか。
仮に少額訴訟などに移った場合、考えられる顛末についても教えてください。
7年前の給与債権となると時効となってしまっていることから、請求は難しいかと思われます。時効にかかってしまっている場合、そもそも請求する権利が消滅してしまうため、裁判手続きにおいても、相手が任意に支払いに応じない限りは難しいでしょう。