合意書違反による接触禁止通知と違約金請求の可否について

不貞行為の慰謝料請求を受け、事実関係を認め慰謝料を払いました。
その際締結した合意書(締結者は甲および乙の代理人)に、「甲及び乙は、今後、法律上の権利の行使等の正当な理由がある場合を除き、互いにまたは互いの家族・親族に対して一切の接触・連絡をしないことを相互に約束する。」という条項があります。

この度、私がよく利用する場所(スーパー等の近所ではなく、相手の自宅から3~4時間かかる田舎の某施設)に私が現れるのを待ち伏せし、相手方夫婦が接触を図ってきました。最初は不貞相手である夫側から接触を受け、「接触禁止の合意書違反になりますので」と対応を拒否したが付きまとわれたのち離れました。その後、私の用事が終了するまで6時間半待ち続け、今度は妻側から接触を図ってきました。「接触禁止の合意書違反になりますので申し訳ありません」と伝えたにも関わらず接触をやめませんでした。

これらの行為は1日に2度合意書を違反したことになるので今後の接触禁止の通知をしたいと思っています。
偶然であるならまだしも、同様の接触行為のため先月も当該場所に来ていたことは知人から聞いており、
執拗な待ち伏せ行為に関しては警察へも相談に行く予定にしています。
もう一度接触があってから通知書も検討という意見もあるかと思いますが、二度とこのようなことがないようにしたいので、今回の件のみで接触禁止の通知を出すことに問題はあるか、またお金は1円もいりませんが、相手への戒めとして違約金が請求可能な状況か教えてください。

「甲及び乙は、今後、法律上の権利の行使等の正当な理由がある場合を除き、互いにまたは互いの家族・親族に対して一切の接触・連絡をしないことを相互に約束する。」との条項違反ですので、通知書を送っても良いかと思います。つきまといの可能性も上記事実から浮上していますので証拠と牽制になるかと思います。違約金については、違約金の条項が合意書に入っていて、違約金が発生するのであれば、請求すれば良いかと思います。ご参考にしてください。

ご記載のような「互いに接触・連絡をしない」という条項は、合意当事者双方に接触を控える義務を課すものと理解されますので、相手方が意図的に接触を図ったと評価できる事情があるのであれば、合意内容に反する行為と評価される可能性があります。もっとも、違約金の請求ができるかどうかは、合意書の中に違約金条項(違反した場合に一定額を支払う旨の条項)が定められているかどうかによって異なります。違約金条項がない場合には、合意違反があったとしても直ちに金銭請求が認められるとは限らず、実際に損害が生じていることを請求者側が立証する必要があるという整理になります。
相手方夫婦が接触を図ろうとする意図など不明な点がありますが、今後の接触を控えるよう求める通知書を送ること自体は、紛争予防の観点から行うものであれば直ちに問題となるものではないと考えられます。仰るように、待ち伏せや執拗な接触が継続するような場合には、状況によっては警察への相談を含めた対応を検討した方がよいでしょう。

>肥田先生
違約金条項は入れておりませんので、牽制の意味で通知書送付を検討します。ご回答いただきありがとうございました。

>高橋先生
慰謝料請求に至る前から先方の言動に異常さがあり、接触してくる可能性が非常に高いと感じ、接触禁止条項に「互いに」という文言を追加しました。接触の意図は、気持ちの面で収まりがつかず確認したいことがあるといった内容でした。感情面では理解できますが、執着心をもって積極的に合意書違反をしており、待ち伏せという相手が逃げられない状況を狙っていることに悪質性も感じています。違約金条項は入れておりませんので請求はしません。異常さがある相手ゆえ、これ以上刺激はしたくないのですが、また接触してくる恐怖を持ち続けるのは耐えられないので、相手方代理人に通知文を送ることを検討します。ご回答いただきありがとうございました。

「気持ちの整理がつかず確認したいことがある」といった事情があったとしても、合意書に基づく接触禁止義務が解除されるものではないと考えられます。相手方代理人については既に委任が終了している可能性もありますが、それでも代理人宛に接触禁止の遵守について当事者への指導を求める通知を送ること自体には、一定の意味があると思われます。