別居中の預貯金は財産分与の対象ですか

別居中の預貯金は財産分与の対象ですか?

別居中に離婚裁判をしましたが(夫からの請求)私が拒否したため認められず終わりました。
その後関係を再構築し同居中ですが、離婚しようと考えています。
この様な背景がある場合はどのように扱われますか?別居中は生活は完全に別でした。

別居中に形成した財産は、原則として一方当事者の特有財産です(=財産分与の対象となりません)。

ご質問に関しては、関係改善を試みた際に特有財産についてどのような取り扱いとしたのかにより異なります。
・特有財産も夫婦の夫婦生活に用いることとした→共有財産と判断される傾向になります
・特有財産は特有財産のまま管理を続けることとした→特有財産と判断される傾向になります

同居再開後の管理の方法や支出の内容から判断することになりますが、一概にどちらと言える状況ではございません。

別居中に預金を開設し管理していた場合は形成が別居中ですので特有財産と判断されるほかありませんが、一般に、
・結婚生活において共通の財布として使用していた財産を、別居中にご自身の単独の財布として使用した
という場合であれば、もはや共有財産なのか特有財産なのか判別が困難であるため、一般に共有財産と判断されることがほとんどであろうと思います。