個人再生手続き中のコンサートチケット購入
現在個人再生の手続き中ですが、15,000円程度のコンサートチケットを購入してしまいました。(現金支払い)
浪費とみなされてしまいますか?
黙っていても、チケットの購入履歴を確認されてしまうのでしょうか。
「個人再生の手続き中」というのが、具体的にどの段階であるのかによって回答が異なる可能性があるため、この種の質問では、現時点の詳しい状況(弁護士へ依頼して申立前の段階なのか、再生手続開始決定が出た段階なのか、再生計画案を提出した段階なのか、認可決定後なのか、申立後の場合は個人再生委員が就いているのか、など)を明らかにしてください。
申立前であれば、家計収支表へ記入する必要が出てくるためチケット購入が明らかになりますが、15,000円程度であれば浪費とまではいえないという評価になるでしょう。ただし、個人再生に至った理由が「推し活」によるもので、その推し活をまだ続けている、といった事情であれば評価は変わりますし、宿泊や移動を伴うコンサートであれば、それらの費用を含めた合計額で浪費かどうかが判断されるでしょう。なお、浪費自体は個人再生の障害事由ではありませんが、弁護士へ依頼した後もそのような出費を繰り返していることは、再生可能性が認められるかどうかの判断に直結することになります。
再生手続開始決定後で、かつ個人再生委員が就いていない場合、基本的には通帳写しや家計収支表の提出は求められないことが多いので、チケット購入自体が問題視されないケースは多いと思います。
個人再生委員が就いている場合、家計や預貯金の入出金をチェックされていることも多いため、その場合は説明が必要になるかもしれません。
いずれにせよ、「個人再生の手続き中」であれば、弁護士か司法書士へ依頼しているはずですので、担当の弁護士(または司法書士)へ聞くべきでしょう。