自己破産手続き中の自動車売却について
自己破産手続き中です。間もなく申し立てです。約1年半ほど前に10万円の軽自動車を、楽天カードを使用し購入しました。楽天カードも債権者に入っています。このたび生活保護を、受給する事になりました。車は手放さなければならず、買取り業者に15000円で売却する契約をしてしまいました(3月12日引き取り)。3月9日の月曜日に担当弁護士の先生に報告します。問題になるのでしょうか?よろしくお願いします。
財産の直前現金化行為であるため、各地の裁判所の運用基準に従って処理する必要があります。少なくとも直前現金化行為は報告が必要ですので、購入及び処分した際の各種書類(売買契約書等)を担当弁護士へ渡す必要があるでしょう。
本件では金額が小さいことと生活保護受給のため処分がやむを得ないという事情があるため、結果として問題にならない可能性の方が高そうですが、冒頭で述べたとおり、直前現金化の取扱については各地の裁判所の運用基準によって変わりますので(現金化前の財産がなお存在するという前提で財産目録を記載するよう指示されている裁判所もあれば、現金として記載するよう指示されている裁判所もあります)、いずれにせよ、担当弁護士へ全てを報告してください。
A先生どうもありがとうございます。
担当弁護士の先生に報告します。