不倫相手と同棲している配偶者の生活費を払う必要あるのか
現在、妻の不貞に対して 訴訟を起こす予定です。
妻は私名義のマンションで不倫相手と2夜連続で宿泊した証拠があるにもかかわらず、審判で 不貞の事実はないと否定し、婚姻費用請求をしております。
そのマンションは引き払い、半年後に
戸籍の附票から妻の住所を調べたところ、不倫相手と同じ住所に転居していることがわかりました。
そこで質問なのですが、戸籍の住所が不倫相手と同じであるなら同棲の証明になりますでしょうか。
また、そうなると、いくら有責配偶者からの婚姻費用分担請求は有責性を問わないとはいえ、不倫相手と生活基盤を築いている証拠があれば、夫婦の扶助義務が消滅すると考えられると思うのですか、如何でしょうか。
戸籍の住所が不倫相手と同じであるなら同棲の証明になりますでしょうか。との点は不貞行為の証拠になるかと思います。有責配偶者からの婚姻費用請求は権利濫用として否定される可能性があります。ご参考にしてください。
一般論として、戸籍の附票上の住所が不貞相手と同一であるという事情は、同一住所に居住している可能性を示す事情にはなりますが、それだけで直ちに同棲の事実が証明されるわけではありません。実務では、生活実態や出入りの状況など、複数の事情を総合して共同生活の有無が判断されます。
また、婚姻費用については、有責配偶者であることのみを理由に直ちに請求が否定されるわけではありませんが、不貞相手と同居し生活基盤を形成していると認められる場合には、信義則上、婚姻費用請求が制限される、または減額される可能性があります。そのため、附票の住所一致に加え、共同生活の実態を裏付ける事情を積み重ねて主張立証することが重要だと考えられます。
ご回答ありがとうございます
共同生活の実態とは具体的に何でしょうか❓️
公共料金の支払いやその住居から一緒に出てくる写真でしょうか?
となると、婚姻費用減額のためにはさらに調査をしなくてはならないということでしょうか。
一般論としていう「共同生活の実態」とは、単に同じ住所に住民登録があるというだけでなく、実際に同居して生活を共にしていることをうかがわせる事情を指します。例えば、同じ住居に継続的に出入りしている状況、同一住所への郵便物、賃貸契約や公共料金の契約・支払状況、近隣の目撃状況、同じ住居で生活していることをうかがわせる写真やSNSの投稿などが挙げられます。ご指摘のように、同じ住居から一緒に出入りしている写真なども、その一例になり得ます。もっとも、これらの証拠が必ずしもすべて必要というわけではなく、附票による住所の一致に加えて、生活実態をうかがわせる事情がいくつか積み重なれば、同居や生活共同体の形成が認定される可能性はあるでしょう。