自社ソフトウェアへの追加機能開発における著作権および使用権の帰属について
ソフトウェアベンダーが自社の汎用ソフトウェアに対し、利用者の費用負担により一部機能を追加した場合、その追加機能に関する著作権および使用権の帰属についてご教示いただけますと幸いです。
利用者の費用負担が、ベンダーへのライセンス料の支払いなのか、ベンダーからの著作権譲渡の対価なのかによって、著作権の帰属が変わります。前者の著作権者はベンダー、後者の著作権者は利用者です。著作権の帰属・取扱いは、業務委託契約において定めます。なお、著作権譲渡の場合は、著作者人格権不行使の定めを設けます。
費用負担についてはその費用がなんの対価として支払われたものかによって変わります。金銭を支払っていても、そのライセンス料、利用料という名目であれば著作権の帰属に変更はないでしょう。
著作権の譲渡の場合は、どのような内容を譲渡するのかについて明確にした上で契約書を交わすの通常ですので、単純に機能追加を依頼し費用を支払ったにとどまる場合は機能の使用料という意味合いが強いように思われます。
契約書の確認も必要となるため、詳細については個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、ソフトウェアの追加機能を誰が作成したかによって、著作権の帰属は整理されます。
まず、ソフトウェアベンダーが自社の汎用ソフトウェアに機能追加を行った場合、そのプログラムを実際に作成したのがベンダーであれば、特段の合意がない限り、追加部分を含めたプログラムの著作権は原則としてベンダーに帰属します。利用者が費用を負担している場合でも、それだけで著作権が利用者に移転するわけではありません。
一方、利用者側に認められるのは通常、その追加機能を含むソフトウェアを契約の範囲内で利用する権利(使用許諾)にとどまることが多く、その具体的な範囲は契約内容によって決まります。たとえば、当該利用者のみが使用できるのか、ベンダーが他の顧客にも同様の機能を提供できるのか、といった点は契約によって調整されるのが一般的です。
また、契約で特別の定めを設けることにより、追加機能の著作権を利用者に帰属させる、あるいはベンダーに帰属させつつ利用者に独占的な使用権を認めるといった整理をすることも可能です。
したがって、費用負担のみをもって著作権の帰属が決まるものではなく、著作物を創作した主体と、当事者間の契約内容によって決まると考えられます。