相続した土地の異なる抵当権、裁判は2回必要ですか?

相続した土地に明治時代と昭和3年に内容の違う抵当権が2っついています。
裁判で抹消するのに弁護士の方にお願いしようと思っていますが、裁判する場合、2っの裁判をしなければいけないってことでしょうか?

それぞれ抵当権者を相手にすることになるので、別の抵当権者であれば、2つの裁判が必要になるでしょうね。

そうなんですか、、、
一つの裁判でできるのではと思っていたんですが、、
ありがとうございました。

裁判で抹消するのに弁護士の方にお願いしようと思っていますが、裁判する場合、2っの裁判をしなければいけないってことでしょうか?
  抹消する登記が2つなので、2つの裁判となります。
  抵当権者が同じ人や会社であれば、2つの裁判を1度にすることができると思います。

一つの裁判でできるのではと思っていたんですが、、
 裁判所の判断によりますが、同じ土地の2つの抵当権ということで
1つの裁判で2つの請求もできる可能性もあります。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

可能性があるのなら、そのように相談したいと思います。
ありがとうございました。