前歴?厳重注意?微罪処分?

先日母が店舗で万引きをしました。
初めてやってしまったとのことで、前科前歴はありません。
会計後(実際に購入した商品もあったため)、おそらく店舗の私服警備員に声をかけられました。別室に連れて行かれ、警察を呼ばれました。

お店の方は買い取ってくれれば被害届をださないと言ってくださり代金を支払いました。その場で顔写真の撮影と書類にサインをしたそうです。

その後、交番に連れて行かれたのですがその場では取調べもなく、指紋や書類などは何も書いていないそうです。
次はないからと警察の方に注意を受け、
家族の私が引き取りに行きました。
その際、身元引受の書類に私のサインはしました。

この場合、厳重注意で前歴に残るのでしょうか?それとも微罪処分ですか?
また前歴の定義が理解しづらいのですが、前歴にならない可能性はありますか?

前歴とされるのは、犯罪の嫌疑を有し、警察から捜査を受けた後に、微罪処分となった事件。
あるいは、警察の捜査を受けた後に、検察庁へ送致され不起訴となった事件となります。

相談者さんのお母さんが、微罪処分ではなく、警察より本当に口頭で注意されたのみである場合は、前歴は残らないことになります。

犯罪捜査規範第198条「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。」

同規範第200条は「第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。」とし
同条第1号は「被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。」
同条第2号は「親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。」
同条第3号は「被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。」と規定しています。

警察にもうしないよう厳重注意されたこと、家族が呼ばれ身元を引き受けて身元引受の署名をしたこと、被害弁償したことは同規範第200条に当てはまりますか?
当てはまる場合は、微罪処分の条件を満たしているといることでしょうか?

そもそも取調や指紋を取られていない場合は、「捜査した事件」に当てはまらず上記に該当しないのでしょうか?

>そもそも取調や指紋を取られていない場合は、「捜査した事件」に当てはまらず上記に該当しないのでしょうか?
 警察の方で身元(生年月日・本籍・住居)を確認すらせず口頭で注意した場合であれば、個人を特定しようがないので犯歴照会書にも載らず、前歴とはなりません。
 
 上記の情報を確認され免許証のコピー等を取られている場合、可能性としては犯歴照会書に記載される可能性は残ります。
 この場合、法律用語ではありませんが、前歴として扱われることになります。