借金と生活保護受給中の自己破産

お恥ずかしながら、既婚者の男性と不倫関係の状態です。
その男性が1800万の借金(正確には亡くなった親族の借金らしいです)をしていて、生活が苦しく、奥さんや成人のお子さんの助けももらえず別居しています。

自殺も考え、私のところへ相談をしに来たりしていました。

私は生活保護を受給中ですが、この男性の借金を私に移し、自己破産することは可能でしょうか。
また、その場合でも、今の賃貸アパートで生活保護を受け続けることは可能でしょうか。

そもそもの問題として、債権者側がご相談者様に債権を移すことに同意する可能性は低いと思います。
むしろ、その男性の方で弁護士への相談を含めて借金の整理を検討されるのが望ましいと思っています。

以上についてご参考にしてみてください。

ご回答ありがとうございます。

その男性はすでに弁護士さんに相談をしましたが、減らしていただくことは難しいようでした。
事業の関係で、1度自己破産も経験はあるようです。
疲れ切っていて、自殺を考えていて、髪も真っ白になり、見ていたくありません。

もしも、債権を私に移すことに同意してもらえたら、どうなるでしょうか。