面会交流実施について
面会交流を実施してもらえません。
•現状
子供は2人。小学校高学年。
わかりやすく上の子をA、
下の子をBとします。
Aとは本人が会いたくないと2年以上会えておらず
Bとも面会交流で不安定になると
実施内容の見直しを要請されており、
その間の面会を実施する意思がないようです。
(実施の提示を求めても提示がなきので)
見直しについては建設的であれば、応じと
お伝えはしていますが、話し合いのなか実施しない事には同意出来ないとつたえています。
また、現状まで履行勧告を何度も行っていますが、
改善は見込めず、現状面会交流がストップしそうな点を踏まえると寧ろ悪化しています。
•私の状況
また、これまで面会交流を盾に様々な要求を強要されてきました。
パンデミック時は拒否下にも関わらず、ワクチンの強要(ワクチンをしなければ実施しない旨をLINEだ)
待ち合わせ場所を勝手に変更。拒否しても
それなら実施出来ないと会うためには行くしかない状況。
面会交流時に相手家族からのつけ回し
等々。
度重なるストレスで、適応障害、うつ病と診断を受け現在通院中。
面会交流には私の状態をよく理解しているパートナーにサポートや車の運転をお願いしています。パートナーとの間の2人の子供がおりまだ年齢が幼いこと、授乳中であること、また1人が自閉傾向があると診断をうけていてこちらもサポート父母合わせてのサポートがどうしても必要なこともあり、
離れて面会交流を行うことは事実上困難な状態です。
相手側はそれをよく思わず約束違反だから面会交流はしないとも現在主張しています。
(面会交流の取り決めにはそのような記載はありません)
•A.Bに関して
ともとも、A.Bともに面会交流をとても楽しんでいましたが、
Aが小学2年生、B年長ごろから私が不倫をしたと言う話を相手側からされていました。
これに関しては事実です。
それを、聞かれるたびに今はまだそれを説明するには2人はあまりに幼いので今は説明出来ないが
2人が18歳になったらきちんと話すとつたえていました。
特にAが来なくなった頃はBからその質問を受ける回数がふえていました。恐らく面会交流の度に言われているのだのだとおもいます。
現にある面会交流の直前にBから泣きながら、ごめんなさい、不倫する人とは二度と会えません。ごめんなさい、ごめんなさいと電話が来たこともありました。(録音あり)
面会交流を望めばこうした同居親からの精神的虐待を受け続けた結果Aが面会交流を遠ざけた状況を同居親が会いたくないと解釈している状態です。
2024年には自然的親子権が基本的人権だあると実質みとめられ、その判決の中で同居親の非監護者に対する支配的行為(記事の中では学校行事に参加させない行為)がDVにあたる解釈されているとしりました。
以上をふまえ、面会交流調停を有利に進めるにはどうしたら良いか、有利に進めるのは現実問題不可能なのか、またDVによる精神的苦痛への損害賠償などはできるのか。
長文となり恐縮ですが、何卒ご教授頂けましたら幸いです。
面会交流を「有利に進める」方法が、ご自身の希望(直接面会をする)という希望をかなえる方法ということでいえば、特別なものはありません。
実際に調停を(再度起こすことになるのでしょうか)申立をして、その中で、調停委員や調査官にはたらきかけをしてもらう中で徐々に面会できる方向にいけるかどうかということなので、極端に言えば、進めてみないと分かりません。
決して、不可能とは思いませんが、時間はかかるかもしれません。
なお、損害賠償はなかなか難しい(まだその段階ではない)ように感じます。
現時点でdvによる損害賠償とまでは認められない可能性が十分にあるかと思われます。
面会交流については再度調停を申し立てる必要があるでしょう。
直接面会が実現できるかについては、子どもの希望や、子どもの成長にどの程度の必要性が認められるかどうかによっても変わってくるため、現時点で実現可能性についての判断は難しいかと思われます。
また、面会交流の妨害として慰謝料請求をすることについては検討の余地はあるかと思われます。
いずれにしてもご自身での対応については限界があるかと思われますので、弁護士に相談の上対応されることをお勧めいたします。
拙い文章にご回答頂き本当に
ありがとうございます。
面会交流の妨害に当たるかもしれないと言う
可能性があるというのは初めて認識したいましたので
実際にそこを進めるのか否かは別としても
とても参考になりました。
面会交流に関してもう少しご質問させて
頂きたく思います。
面会交流の実施が調停、審判と進められていく中
ネックになりうる部分、
必要があると判断させるポイントや傾向等が
もしありましたら
そちらもご教授頂けますと幸いです。
あくまで一般論となりますが、子どもが本心はどうにせよ面会交流を希望していないという事情はこちらにマイナスとなるかと思われます。
面会交流はあくまで子どもの福祉のために実現されるものですので、子どもが面会を希望していないという事情が重要視されると、面会交流自体をしばらく停止するということにもなりかねないでしょう。