海外在住(タイ)の相手方の住所特定とスポット依頼の可否について
ハーグ条約関連の家事事件で、相手方が海外(タイ)在住です。
住所の特定が必要ですが、弁護士にスポットで住所調査のみ依頼することは可能でしょうか。
4月21日に期日があり、間に合うかどうかも知りたいです。
オンライン相談可能な先生を希望しています。
子供が20歳を迎え、調停証書どおり養育費の支払いが終了してしまった為、養育費の延長を求めるため、調停の申立を行いました。ですが相手側は現在海外赴任中で、第1回目の調停時に、相手側の住所が特定できなけれぱ進めることができないと言われました。弁護士さんに依頼した方が良いか、またその場合の費用はどのくらいか相場を教えてください。
弁護士会照会が必要な事案だと思いますが、弁護士会照会はスポットで依頼することはできません。弁護士会照会の申出をするには、弁護士側で事件を受任している必要があるためです。
以上ご参考にしてみてください。
タイ在住者の日本人の住所を調べたいということであれば、タイ法に詳しい弁護士(できれば現地タイ弁護士)に相談されることをお勧めします。