お金配りの詐欺にあい口座を譲渡してしまいました弁護士なしですが不起訴になりますか?
去年の6.7月頃にSNSのお金配りにつられて
すでにあったものと新しく作ったキャッシュカードを2枚送ってしまいました。
1週間後にお金を振り込んで返すと言われまんまと
信じてしまいました。
結局カードは返ってこず見たくもないと
履歴を消してしまいました。
そのご同年10月頃に銀行側から不正利用についての書類が届き、事態を把握しました。
お金に余裕がなく安易な気持ちで行ってしまったと
深く反省しております。詐欺には全く加担しておらず全然知りませんでした。
すでに凍結済みで警察の取り調べの際中です。
あと2回ほど話をしたら検察に書類を送ると言われました。
金銭に余裕がないので弁護士を雇うこともできません。被害届が出ているかも分かりません。
このままでは起訴されてしまうのでしょうか。
他人にキャッシュカードを渡す行為は犯収法違反にあたる可能性があります。
もっとも、実務上は、逮捕に至る可能性は極めて低く、事件の多くは略式命令請求による罰金処理で終了するケースが多いのが通常です。(第三者に騙されてキャッシュカードを交付した場合には、そのやり取りの履歴が残っていれば、事情によっては不起訴処分となることもあります)
弁護士を選任しても、前述のとおり逮捕される可能性が極めて低く、公判請求される可能性も低いこと、加えて銀行等と示談することは困難なため、私の場合、特殊事情がない限り、弁護人の選任を積極的に進めません。
履歴を消してしまった場合はどうなりますか?
不起訴になるのは厳しいでしょうか
先ほどご回答したとおりです。
では罰金になれと相場はいくらぐらいでしょうか
略式命令は、100万円以下の罰金しかできません。
初犯であることや情状酌量の余地があることから、数十万円程度となることが予想されます。
公開相談の場ではこれ以上の個別具体的な回答はいたしかねますので、ご理解ください。