実用新案評価で進歩性なし、ライセンス料請求のリスクは?
実用新案を出願し登録されました(実案A)。ただ出願と同時に頼んでいた技術評価書が来て
特許文献Bと実用新案文献Cから容易に考えだすことができ、進歩性がない(評価2)という
結論で、自分の実案Aは知的所有権としては権利がないことになりました。
この特許文献Bと実用新案文献Cを調べてみたところ、特許文献Bは拒絶査定されてそのまま成立せず。
実用新案文献Cは年金不納による抹消措置がされておりました。
自分の実用新案は進歩性がないとされている。そのもとになった特許文献と実用新案文献も
特許権も実用新案権も不成立又は抹消措置がされている。
こういう状態の時、自分が実案Aにて特許庁に出した内容の道具は、だれが作っても、私はもちろんのこと
特許文献Bの人も実用新案文献Cの人も、ライセンス料を請求できない。
また、それ以外の知的所有権を論拠に、ここに出てきていない第3者からもライセンス料を
請求されることはない。という理解でいいのでしょうか。
特に第3者から「ライセンス料払え」と言われることがないのかが気になります。
大手素材メーカー知財部出身の弁護士・弁理士です。
1.ライセンス料を請求すること
ご相談者は、第三者が実案Aに係る道具を製造・販売しても、実案Aが実用新案技術評価書で進歩性なしと判断されたため、当該第三者に対してライセンス料を請求できません(実案法29条の2)。
特許Bの出願人、実案Cの出願人が当該道具に係る他の特許・実案を保有している場合、これらの出願人は当該第三者に対してライセンス料を請求できる可能性があります。
2.ライセンス料を請求されないこと
実案Aに係る道具が他社の特許・実案に抵触していないか、調査するのが望ましいです。まずは、特許Bの出願人、実案Cの出願人の他の特許・実案を調査することが考えられます。
ありがとうございます。
特許Bは拒絶査定がされて反論できず消滅しています。実案Cは特許料を納めておらず権利はなくなっております。
疑問は、特許庁が挙げてこなかった特許Dや実案Eが有効でありこれらのクレーム範囲に実案Aが該当していた場合、特許Dや実案Eの権利者が請求してこないだろうか、ということです。特許Dや実案Eがないか調べるだけは調べたのですが、漏れが有ったらどうしたいいか、ということです。
申し訳ありません。別の情報が入りました。再度質問を立てますのでこれは締めます。