元交際相手との金銭トラブルで一括請求は可能か
元交際相手が店をだしたいということで2023年の6月に250万ほど貸しました。借用書自体は2024年の6月30日までの期限で残り135万ほど返ってきていません。2025年の12月まで同棲してたのですが家を追い出され出ていく形になりました。その時に家を出てった日に50万、1月中に100万返済するという話だったのですが現時点で実際に15万しか返済されていません。少額ずつ返済されているケースでも録音データやLINEのトークなどでも会話記録があるので一括請求することは可能でしょうか?また向こうが自己破産した場合、間借りで経営している店は担保になるのでしょうか?
一括での請求は、すでに履行の期限が過ぎていますから可能です。
証拠もご指摘のものがあれば立証としても問題ないかと思われます。
相手が自己破産した場合には、当該店舗に抵当権を設定なさってるなどの事情がない限り、支払いの引き当てとはなりません。
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。
支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。
相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権を有していない場合は、そこから回収はできず、財産等を処分した後に一般債権者として配当を受けることができるにとどまるかと思われます。