店舗家賃滞納後の支払い完了、裁判は回避可能か?
大変お恥ずかしいのですが
店舗家賃を滞納してしまい訴状が裁判所から
送られてきました
全く裁判所から送られているのも知らず
いました
保証会社の方が店舗に来られて
告訴したとのことを聞き始めて知りました
保証会社に金額を休み明けの27日迄に
全額入金してくださいと言われ滞納分の金額と遅延損害金など言われた金額と
翌月分の家賃の発生分を25日に全て支払いました
タイムラグで訴状が来るよりか入金の方が早かったみたいですが
滞納分や損害金を
お支払いしたのですが裁判はしないといけないのでしょうか
また、
家賃を月々5万円づつ前倒しにお支払いして1ヶ月ぶんをプールし(3ヶ月かかります)
信用回復など可能なものなのでしょうか?
頑張ってお店を続けて行きたいと思いまして。
すみません
教えて頂けると幸いです
>休み明けの27日迄に全額入金してくださいと言われ
とありますが、これは休み明けとなると「2025年10月27日」の話しなのでしょうか?
訴状に記載の第1回口頭弁論期日と支払いをした日付(何月25日)を教えてください。
すみません
第一回口頭弁論は2026年4月16日
答弁書は4月9日です
あと保証会社がお店に来て教えていただいたのが2月20日金曜日で全額入金日が2月25日です
3月分の家賃も2月25日に入金しています
提訴しているのに個別に取り立てにこれられた趣旨から、一般には、4月分の(3月中に)支払いを確認したあと、提訴印紙を半額返還してもらうために期日前(又は期日)に訴訟は取下されることと予想されます。
提訴して期日も決まっているのにいちいち訴外で取り立てするのは、下記明け渡しのためではなく、賃貸借の継続が目的であり、そのため目的を達成すれば取下することになるからです。
なぜなら、弁済を受けた以上、債権者としても弁済の主張をしなければならず、弁済の主張をせずに第Ⅰ回期日を迎えて判決を受けるとかかる原告の対応は、場合によっては詐欺になるため、このような提訴後の訴外での取り立ては、下記明け渡しを目的とするならなおさら、一般には取下目的がないかぎり、あまりありません。
それでも、(目処として)3月中に取下書が届かなければ、債権者として弁済の主張はした上で、明け渡しのために訴訟を維持する可能性もありますので、期日に出頭するか、請求を争うとともに弁済をして現時点で遅滞がない事実を主張する答弁書を事前に提出する必要があります。
できれば期日に出頭して、明け渡しを要請されたら、請求を争った上で、弁護士をつけますと次回期日を1か月以上先にしてもらって、至急法律相談されるべきかと思われます。
ちなみに家賃の前倒しは必要ありません。
遅れなければいいので、再来月の家賃はご自身でプールしておくと良いでしょう。
親切ご丁寧にありがとうございました!