店舗型風俗店で勤務中不同意性交があった際の示談金相場
私は店舗型ヘルス店で働いています。
昨日、お客様に何も言われずに挿入されてしまいました。
やめてと言ったり抵抗をしましたが、入れないで!など言っても入っているのに入ってないよ、と言ってきたりして、私がうつ伏せの状態でその上に相手が覆い被さる形で抵抗も手元くらいしか出来ず挿入され、外に射精後また挿入されました。
声が震えてきたのを察してまずいと思ったのか、
やっと辞めました。
ですが、さすがにお店に言います。と言うと
お小遣いあげるから、5万でどう?など言われました。
正直事情がありそういうお店で働いていましたが
こんなことになり働ける精神状態では無くなりました。
不同意性交での示談金や慰謝料はどのくらいでしょうか?
連絡が来たらこちらも弁護士を立てるべきでしょうか?
店舗にはそのまま通報していただき、聴取、被害届は提出済みです。
相場は特に決まってるわけではありませんが、近年高額化しており、100万円を軽く超えるものも見られます。
弁護士に依頼して対応なされることをお勧めします。
相場というものがあるわけではありませんが,不同意性交等罪となると,示談金については100万円を超える場合もあり得ます。
ただ,相手からの連絡を待つよりも弁護士を立てた上で慰謝料請求や損害賠償請求をこちらから行う方が良いかと思われます。
本件のように明確に拒否しているにもかかわらず挿入された場合、刑法上の不同意性交等罪に該当する可能性があります。ただし、犯罪が成立するためには、「合理的な疑いを超える程度」に犯罪事実を(検察官が)立証する必要があり、立証のハードルは決して低くはありません。特に、①挿入自体を否定する場合と、②挿入は認めつつ合意があったと主張する場合では争点が異なります。前者では性交の事実自体の立証、後者では「不同意」であったかどうかが主な争点となります。実務では、被害者供述の具体性・一貫性に加え、被害直後の行動(店舗への報告や通報)、相手とのやり取り、店舗の受付記録や防犯カメラなどを総合して判断されます。本件のように拒否の意思表示、金銭による口止めの提案、直後の通報といった事情は、供述の信用性を補強する事情として評価され得ます。
示談の申入れがあった場合は、弁護士を窓口にして対応した方がよいでしょう。示談金の相場は事案によって幅がありますが、一般的には50万円〜200万円程度で解決する例が多いように思います。実際には、行為の態様、被害の程度、精神的影響、証拠状況などによって金額は大きく変わるため、個別事情を踏まえて検討する必要があります。
追記ですが
犯人は警察の方にはどのように言ったか分かりませんが、お店に報告すると伝えたあと、オーナーが来て
本番が禁止でそういうお店じゃないって分かってるよね?
と強く言ったところ、はい、すみません
などと、他の方の前でも同意の得てない挿入を認めています。
ご記載の事情のように、店舗オーナーからの指摘に対して相手が挿入を認めて謝罪しているのであれば、その場に居合わせたオーナーや関係者の証言は、相手の発言内容を裏付ける供述証拠として評価され得ます。直接の録音等がなくても、複数人が同様の内容を証言できる場合には、事実認定の補強事情として一定の意味を持つ可能性があるでしょう。
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。
いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。