事業用テナントの賃貸契約トラブル
事業用テナントの賃貸契約のトラブルについてです。
現在、普通賃貸契約で、5年間の契約です。
2026/4/30で契約終了です
2026/1/27に更新はしないと口頭で言われました。
それまでに書面で更新拒否の通知などは来ていません。
状況としては
自分の家族のことで資金繰りが大変な時期があり、家賃の支払いが遅れていた期間がありました。
その期間は家賃だけでなく、銀行や関係各所への支払いも待ってもらっていました。
1ヶ月待っていただいて、次の月に2ヶ月分払うというのを繰り返していました。
2ヶ月、3ヶ月滞納はありません。
督促がきていたとか連絡を無視していた、や連絡をしなかったなどもありません。
もちろん、だから良いだろうとも思ってはいません。
が1ヶ月遅れて払っての合計が30ヶ月ほどになってはしまいました。
そのため理由としては信頼関係がなくなったとのことです。
その後ですが、一年ないし、半年前までに書面での通知をもらっていないため法定更新になっていることから更新拒否はできないということが分かると、現在は定期賃貸契約での話をされています。
ですが、こちらとしてはそれも受け入れられませんということは伝えました。
大家さん側としては
本当は解約したい。出ていって欲しい。
それができないなら契約更新していいが、普通賃貸契約ではなく、定期賃貸契約にしたい。
こちらとしては
今後もお借りしたい。
事業の特性上すぐ出ていくことができないし、その気はない。
現在滞納、遅延はないし、自動引き落としの設定等もさせていただき改善すべきところは改善している。
お互いの譲れない部分が相入れないため
このままいくと裁判までいく可能性もあると思うのですが、正当事由にどこまでなり得るでしょうか
推測しますところ、事業用テナントとのことですが、住居部分もある契約ではないでしょうか。
家主が言う信頼関係破壊の理論において、信頼関係の破壊があるかどうかですが、確かに2か月以上の滞納がないという点、信頼関係の破壊がないと言えそうですが、その期間が2年半とかなり長期になっており、訴訟をされた場合に、契約の解除が認められる可能性はないとは言えないと思われます。
この点、家主から解約の申し入れをしている点、裁判手続きにする予定はないと思われますが、解約申し入れが受入れられないと裁判をされる可能性は低くはないと思われます。
要は、家主としては、現時点で滞納がなくても、今後滞納があった際に、出て行ってもらいたいというのが正直なところだと思います。
ちなみに、家賃だけでなく銀行やその他の債権者に待ってもらったというのは債務不履行の正当理由にはなりません。
つまり、現時点で滞納がなくても今後滞納された場合に出て行ってもらいたいということになります。
その意味するところが、家主の言う定期賃貸(借家)契約です。
滞納がなければ、契約更新(再契約)するが、滞納があれば、契約を更新しないという意味だと思われます。
なにより、口座引き落としでも、銀行口座の残高が不足になれば、滞納になってしまうわけであり、その点が家主が心配するところだと思われます。
つまり、口座引き落としという対策のみならず、銀行口座の残高不足にならないようにする方策を示すしかないと思われます。
なので、今後も契約継続を希望するのであれば、家賃の支払いを最優先にすべく、家主の言う定期賃貸家約に切り替えるか、現在の契約の更新時において更新料の支払又は敷金の引き上げを提案するしかないと思われます。