遺骨の所有権は誰にあるのか

誰に遺骨の所有権があるのでしょうか。
お参りの必要がないように散骨したいのですが
散骨に反対できる権利の人間がいるなら、その方に権利を譲りたいです。

死亡:母(2025年)
配偶者:外国人で日本の滞在ビザなし、帰国済み
子:前夫との1名のみ

・叔父⇒子へ「母の親が入る納骨堂(叔父が契約者)に一緒に入れる提案」がありました。
・配偶者は、日本語ができず、葬儀~納骨まで子供に任せていました。

子は叔父の案を受け入れ、子が叔父に納骨の手続きを依頼しました。
費用は子が支払いました。

子が遺骨の所有権を持つ持たないに関わらず
関りを断つために一切の権利を放棄することは可能でしょうか。
可能な場合、放棄を主張する方法は
配偶者と叔父に文書で伝えることになるのでしょうか。

平成元年に最高裁判例が出ており、以降はこれに従って、「遺骨についての権利は、通常の所有権とは異なり、埋葬や供養のために支配・管理する権利しか行使できない特殊なものであること(中略)などからすると、被相続人の遺骨についても、その性質上、祭祀財産に準じて扱うべきものと解するのが相当である」とされ、被相続人の指定又は慣習がない場合には、家庭裁判所は、被相続人の遺骨についても、民法897条2項を準用して、被相続人の祭祀を主宰すべき者、すなわち遺骨の取得者を指定することができる」とされています。具体的には、個々の事案においてもっとも適切な者が遺骨の取得者に指定されています。
順序としては、①被相続人による指定、②慣習による指定、③家庭裁判所による指定の順です。本件では、①②がなければ、③で叔父又は子と指定されることが多いでしょう。

民法第897条
1系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

以上の通りでしょう。
たいていは協議で決まることが多いと思います。
なお、決まった以上、その人の自由ですから、あなたにきまれば反対者がいても、適切な作法と法に則っていれば、散骨は自由です。