脅迫で罰金20万円、前科が将来に与える影響は?

脅迫で逮捕され、略式前科があります。罰金20万です。
①第1の脅迫、②第2の脅迫、③第1の脅迫で罰金20万円、④第2の脅迫で逮捕

この場合、罰金20万の前科は不利になりますか?

同種前科がありますので、前科がない場合や異種前科の場合と比べて、再犯している点で、不利な情状になります。ご参考にしてください。

厳密には再犯ではなく、第1の脅迫が会社の社長への脅迫で、第2の脅迫はその会社の従業員に対する脅迫です。 第1と第2の脅迫は同時期であり、第1の逮捕後の脅迫の略式命令後はもちろん何もしていません。
この場合はどうなりますか?

第1の脅迫の罰金は今から1年半前です。

肥田弘昭弁護士へ、もしよろしければご返信ください。お時間ある時で構いません