クラウドソーシング契約の解除と代替業者発注の法的問題
1.契約の概要
・契約形態:クラウドソーシング上でのWeb制作契約
・支払方法:エスクロー(前払い)
・業務内容:企業Webサイト制作(デザイン〜コーディング〜公開まで)
・納期:当初 2026年2月20日
2.現在の状況
① 納期を経過しても未完成。再納期を提示したが未完成
② 日本語不備・品質不良が継続
③ 修正依頼をしても十分に改善されない
④ コーディング未了
⑤ 公開未実施
クラウドソーシング運営に相談しておりますが、
「社内確認中」との回答のみで、具体的な解決期限は示されておりません。(すでに2週間経過)
こちらからキャンセル申請を行いましたが、相手方が同意せず、手続きが停止しております。
3.損害状況
当社は営業活動を行っており、Web公開の遅延により営業機会損失が発生しております。
そのため、速やかに別業者へ切替える必要があります。
しかし、運営側からの明確な対応指示がない状態で別業者と契約した場合、
・現契約の解除が無効とされた場合の二重支払リスク
・既存契約の履行請求を受ける可能性
を懸念しております。
4.ご相談事項
1. 本件契約は民法上の請負契約と評価されますでしょうか。
2. 納期遅延および品質不備を理由に債務不履行解除は可能でしょうか。
3. 注文者解除(民法641条)を行う場合、相手方の同意がなくても有効でしょうか。
4. 解除前に代替業者へ発注することは、法的に問題となりますでしょうか。
1. 本件契約は民法上の請負契約と評価されますでしょうか。
請負契約と評価されるように思います。
2. 納期遅延および品質不備を理由に債務不履行解除は可能でしょうか。
債務不履行解除の主張自体はありうると思います。
3. 注文者解除(民法641条)を行う場合、相手方の同意がなくても有効でしょうか。
損害賠償の問題はありますが、同条の解除も考えられるとは思います。同意は不要です。
4. 解除前に代替業者へ発注することは、法的に問題となりますでしょうか。
解除前ですと、二重に依頼している状態となり請負業務の遂行に支障が出るように思います。
以上ご参考にしてみてください。
早速のご回答をありがとうございます。
追加で2点ご教示ください。
① 「損害賠償の問題はありますが」との点は、出来高精算を意味するとの理解しています。
契約は「デザイン〜公開まで」の一体契約で、マイルストーンの設定はありません。このような場合、出来高はどのような基準で算出されるのが一般的でしょうか。
また、本件では発注前および発注後に公開時期を確認し、「問題ない」との回答を前提にDM配送を手配しました。
Web未公開により営業上の反応率に影響が出ている可能性がありますが、このような事情は出来高精算において相殺主張の対象となり得ますでしょうか。
② 現在、クラウドソーシング運営が対応検討中で手続きが停止しています。
この場合、運営の判断を待つしかないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。