自己破産時の口座の管理について

自己破産申立前です。
通帳のコピーとかも弁護士さんに全部提出済みで特に何も言われなかったのですが、
ゆうちょがメインバンクで生活保護費や児童手当など入金があると一度全額引き出して、これはこれに使うと仕分けして、コンビニ払いはコンビニへ、引き落としのは引き落とし近くなったらまたゆうちょへ預け入れしに行きます。
現金が手元にないと家計管理が苦手でその生活をずっと続けています。
弁護士さんから特に何も言われなかったのでその生活スタイルのままでいいのでしょうか?
例えば全額引き出したら浪費に使ったとかギャンブルに使ったとか言われないか気になって。
よろしくお願いします。

現金で適切に管理できているのであれば問題がないと思いますが、念の為現在ご依頼されている弁護士の先生にもご相談していただくのが望ましいと思います。

ご参考までに。

>例えば全額引き出したら浪費に使ったとかギャンブルに使ったとか言われないか気になって。

 破産の運用は地方・庁によって細かな違いがあるので、担当弁護士にご相談されるのが一番です。
 一般論で申しますと、給料日に全額引き出すこと自体はよくあることですので、裁判所に、いつ、何に使ったか、をきちんと記録・説明できており、それが不自然不合理と思われないような裏付け資料(支払明細や払込票、通帳間の移動の場合は記帳)を取っておくようにすれば、特に大きな問題には発展しないことがほとんどです。