離婚調停成立後、勝手に携帯名義変更、婚姻費用減額

離婚調停成立後に元妻から「旦那名義の携帯を返します」と今更言われ、めくってみると勝手に名義変更?(乗り換え?)を去年の2月からされていました。
支払いも私のカードで勝手に引き落とされていました。婚姻費用の減額対象にはならないでしょうか?
また、減額対象になるのなら何月分からのが可能でしょうか?
去年1月時点で離婚の話は出ている
去年2月時点で勝手に携帯乗り換え、クレカ払い
去年8月中旬に離婚調停私が申請
今年2月末に携帯の発覚
今年3月末まで料金発生
機種残り代金約7万

詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相手方が貴方名義の契約を無断利用して発生させた通信費や端末残債まで当然に含まれるものではありません。もっとも、婚姻費用の減額として直ちに遡って調整できるかは別問題です。婚姻費用は原則として請求時または調停申立時以降について定められ、既に確定した分を後から修正することは容易ではありません。調停成立後に発覚したのであれば、婚姻費用の減額というより、別途不当利得返還請求や損害賠償請求として精算を求める構成が適切だと思われます。速やかにカード停止や名義整理を行い、契約内容を精査した上で請求方針等について検討することになるでしょう。

最寄りの法律事務所等の弁護士にまずは相談してみることをお勧めいたします。

勝手にこちらのカード支払いとして負担させられていた分について,相手へ請求をすることは可能かと思われますが,婚姻費用自体の減額とまではならないでしょう。また,離婚が既に成立しているのであれば,婚姻費用は既に支払い義務はなく,養育費の問題となるかと思われます。

ありがとうございます
子供は居ませんので、明細を持って最寄りの法律事務所へ相談してみます。