口座売買で起訴され執行猶予は可能かどうか
本日口座売買で起訴されました。
これから弁護士を探す必要があります。
起訴状には詐欺 令和4年法律第67号による改正前の刑法第246条第2項 刑法第60条
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
令和4年法律第68号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条第2項後段、刑法第60条とあります。
この罪状の場合、初犯でも執行猶予は無理なのでしょうか。
大変不安でどのように進めていけばよいかもわからずご教示いただきたいです。
執行猶予の獲得については,初犯ということであれば可能性はあるかと思われます。ただ,刑事弁護を弁護士に依頼するとなると,相当程度着手金等の費用がかかってしまうかと思われます。
検察の方、裁判所の方からは国選弁護人をお勧めされたんですが自分で選んだ方が良いのでしょうか?
資力要件を充足するのであれば国選弁護人制度で問題ないでしょう。
ご丁寧にありがとうございます。
国選弁護人を申請することにします
初犯であれば執行猶予でしょう。
今回の場合、国選であっても有料になる見込みがありますのでご注意ください。