自己破産 債務整理 借用書

私がお金を貸している友人が自己破産するから返せないと言われました。お金は150万です。ですが、その子は3年前に自己破産しています。調べたところ7年以内は再度の自己破産による免責はできないと出て来ました。その認識であっていますでしょうか?貸したお金が返って来ないと困ります。破産成功する確率あるのでしょうか?どうしたらお金回収できますでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

前の免責許可決定確定から7年が経過していない状況での破産申立は、免責不許可事由となります。法律の規定上は裁量免責の余地は残されていますが、免責確定後7年以内の破産申立について安易に裁量免責を認めることはモラルハザードを生むとして、原則として免責を認めないという運用になっている裁判所が多数派だと思います。仮に申し立てた場合は100%管財事件になり、管財人による調査を踏まえて判断されますが、本件のように免責から3年での破産申立では、免責を受けられる可能性は余程の事情がない限り一般的には低いです。
ただし、仮に自己破産できないとしても、現実に財産のない相手から回収することは難しいでしょう。回収を望むのであれば、訴訟を提起して判決を得て強制執行する(執行可能財産を把握していない場合は判決後に財産の調査を行う)ことになりますが、確実に回収する方法というのは存在しないので、結局は相手の財産状況と費用対効果の問題になります。

ありがとうございます。破産は難しいのですね!よかったです。逃げられるのは避ける為強制執行ありの公正証書は作ったのですが、現在仕事は転職してるみたいで、口座も変わってるみたいなんです。もしかしたら旦那の口座か親族の口座に移している?かもなのですが、親族や旦那のお金も対象にできますか?
何か回収の良い案がありましたら知りたいです

債務者名義以外の預貯金口座を調べるのは至難の業とお考えください。債権回収はノウハウの塊であり、どうしても回収したいなら弁護士へ依頼した方がよいでしょう(ただし費用対効果の問題はあります)。