脅迫罪で再逮捕された場合、略式命令は可能か?
略式命令の条件で、
脅迫罪で罰金20万になった後に、
2年経ってまた、脅迫罪で逮捕された場合、
略式命令には出来ない?
脅迫罪で罰金20万になった後に、
2年経ってまた、脅迫罪で逮捕された場合、
略式命令には出来ない?
略式となる可能性もあるかと思います。
同種前科がある場合、略式命令の手続きが法律上できない、ということはありません。ただ、同種の前科があることは、略式命令ではなく、正式の公判手続きとなる方向に働きやすいです。
匿名B弁護士へ、
脅迫の程度にもよりますか?また略式になる可能性と公判になる可能性は何パーセントですか?
反省態度によりますか?
また、罰金20万になる前の脅迫だった場合はどうなりますか?(逮捕されるのは罰金20万後だが犯行自体は、罰金20万の脅迫より前)
正式の公判手続きとなる方向に働きやすい
とのことですが、それは拘禁刑になるということですか?
・脅迫の程度にもよりますか?
→脅迫行為の態様は、犯情として考慮要素の1つです。
・略式になる可能性と公判になる可能性は何パーセントですか?
→そもそもほかの考慮要素も分かりませんし、可能性を数字で表すこともできません。
・反省態度によりますか?
→反省の有無は、情状として考慮要素の1つです。
・罰金20万になる前の脅迫だった場合はどうなりますか?(逮捕されるのは罰金20万後だが犯行自体は、罰金20万の脅迫より前)
→①第1の脅迫、②第2の脅迫、③第1の脅迫で罰金20万円、④第2の脅迫で逮捕、ということでしょうか?
その場合でも、同種の前科があることは、略式命令ではなく、正式の公判手続きとなる方向に働く事情になりえます。
・正式の公判手続きとなる方向に働きやすいとのことですが、それは拘禁刑になるということですか?
→拘禁刑となるかどうかは、事案を存じ上げておりませんので、わかりません。
第1の脅迫、と第2の脅迫はほぼ同時期です。
第1の脅迫で罰金20万円になった2年後くらいに第2の脅迫で逮捕された場合です。
これも再犯扱いになりますか?
あの、この場合でも正式裁判になりやすいのですか?
第一の脅迫で罰金後に新たな脅迫をしてしまったならわかりますが。
反省の有無は、情状として考慮要素の1つです。
とのことですが、それは反省態度や言動が大事ですか?口だけや供述調書で反省していますだけではだめですか
連続してすいません。
第1の脅迫、と第2の脅迫はほぼ同時期であり、被害者は別ではありますが、関連した人間ではあります。(第1の脅迫、と第2の脅迫の被害者は同じ会社で働いている 第1の脅迫の被害者は会社の社長です。)
匿名B弁護士様へ、どうかご回答ください