初犯で遺失物横領罪の場合の起訴と罰金の可能性は?
遺失物横領罪で(自首)出頭しました。在宅事件中です。
詳細:
路上の植え込みにあったリュックを持ち去る。中の財布から6万円をぬく。持ち主が現れリュックと財布を返す。その場から逃げる。現金は返さず。罪状は遺失物横領罪とのこと。
リュック内から持ち主の書類十数枚を廃棄してしまった。
以上
初犯です。とった現金は返却。
弁護士を雇わず対応することを検討しています。示談もできないかもしれません。
初犯で起訴される確率は低いと聞きました。
示談せずともそれはあてはまりますか?
弁護士という職業ですので慎重な意見になるのは承知していますが。そうではなくリアルな意見が知りたいです。
上記の場合。
罰金刑で起訴・前科のつく確率・パーセンテージはどのくらいだとおもいますか。(リアルな見解で)よろしくお願いします。
元警察官の弁護士です。
・初犯ということ
・現金弁済、被害回復がなされている(書類10数枚は除く)こと
・自ら出頭していること
を考えると、財産犯(遺失物横領罪のため)ということもあり特に弁済の事実が重視されますから、起訴されることは殆どないと思います。
ご返答ありがとうございます。
出頭後12日が経過しましたが警察署からの呼び出しはまだありません。
さいしょの出頭時に[わたしがやったこと]と題し詳細を書きました。次回、また同じようなものを書くのでしょうか?そこに反省の思いなども盛り込んで、いいものでしょうか。
今後、書類送検から検察の呼び出し取調べまでどのくらいの期間を要するか知りたいです。
警察官・検察官の取調べで心がけることがあれば教えてください。
警察のスケジュールで次回呼び出しが決まりますが1、2ヶ月程度が多いです。
送致はその後1、2ヶ月後になります。
検察は呼び出ししないこともあります。
取り調べ時は、こちらで説明したとおり、客観的なことは包み隠さず、また、なぜ持ち去ってしまったのか、その後なぜ書類を捨てたのか、自首したのかなども説明した方がよいです。
反省していること、再発させないためにどうするかなども伝えると良いです。
ご返答ありがとうございます。
まずそのリュックがほしくなって持ち去った。
その後、リュック内の財布をみつけ現金だけ貰い、リュックや財布は処分するつもりだった。書類もその経緯で廃棄した。
上記の情状の良くないことでも正直に話すべきでしょうか?
反省文などの提出は、警察、検察どちらかに必要でしょうか。かたちだけととられ逆効果でしょうか?
実際にそれが事実であれば、お話しするのが良いと思います。書類が元々入ってなかった、財布も拾った時にはお金は無かったと述べても虚偽になってしまいますし。
反省文は警察は受け取らないと思います。受け取るなら警察、受け取らないのであれば検察で良いです。