自己破産の非免責権について
近所の小学生から投石による建造物破損の被害を受け、親に損害賠償請求を行いました。
裁判手続き(支払い督促)を経て債務名義が確定しましたが、相手が自己破産をし弁護士から通知が来ています。
これは故意の不法行為による損害賠償にあたり非免責権が適用されますでしょうか?
また相手弁護士と裁判所で調停にて話し合いをする事は可能(意味がある)でしょうか?
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。
そうであれば、破産法253条1項2号は「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と規定しており、親は直接の加害行為者でないため、監督者責任に基づく損害賠償義務は非免責債権に該当しないことになります。