弁護士変更の影響と差押え手続きの進め方について相談したい
2023年に開示請求を行い、2024年3月相手が判明
内容証明郵便、民事訴訟、財産開示手続きを行いましたが、全て出頭せずスルーされています。
相手の職場(風俗)もわかっているため、差押え手続きをしましたが、業務委託と言われ、上手くいきませんでした。
開示請求でお世話になった弁護士さんは、開示請求等が得意であり、差押え等は苦手なのか思うように進みません。
新しい方に相談すれば、相手方に弁護士が変わったと思いうまく進まなくなるのか、関係ないのか、
また弁護士さんを変えることにより不利益があるのか教えていただきたいです。
調査としてどの程度の範囲で調べているかにもよりますが,基本的に財産開示手続きや全店照会をやった上で財産が判明しないということであれば,弁護士を変更しても大きく状況が変わるという可能性は低いように思われます。
執行対象財産をどの程度調査したのか次第だと思います。給与差押えを行って空振りということは、預貯金の調査も相当程度行われていることが多いと思いますが、その場合には、現在の弁護士もかなり手を尽くしておられる状況であると思料します。その場合の残された手段としては、不出頭罪を視野に財産開示手続をもう一度行う、あるいは(相当に費用がかかってしまいますが)債権者破産申立てを検討する、あたりしか残された選択肢がない可能性もあります。
もし預貯金の調査が行われていないのであれば、弁護士会照会や民事執行法の情報取得手続を利用して預貯金の開設状況を確認する必要はありそうですが、これも、金融機関の数を増やすとそれなりに費用がかかってしまいますし、結果的に回収見込みのある口座が発見できない可能性があることは認識いただく必要があります。
回収を重視するのであれば費用対効果が問題になりそうであり、悩ましい事案だと思います。