行政書士への報酬支払い義務はある?契約内容と対応を考慮
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしました。
報酬は債権の20%でした。
裁判が終わり和解できず、結果とその後どうしたらいいか意見をメールで求めたのですが返事がありませんでした。そのため別の司法書士事務所に依頼をして全額、回収することができました。この場合は行政書士の方にも報酬を払わないといけませんか?
契約書には「最善の結果を獲得するために私に協力する」「行政書士法に抵触する場合はこちらの判断で辞任できる」とあります。
裁判が終わってからの対応が返答も含めて何もなかったので私としては払いたくありません。
もし隠蔽した場合は倍額払わないといけないともあるのですがどうしたら良いでしょうか?
「債権の請求をして成功した場合の報酬」
との記載もあります。裁判の結果はこちらの要求通り支払い命令が出されましたが払わないので司法書士に依頼をして給与から差押えをするという形になりました。これは 請求をして成功 と言えるのでしょうか?
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思います。ご参考にしてください。
督促状等の書類作成と相談が依頼内容です。
裁判の結果(和解しなかったこと)。
債務者に成功報酬を払うように訴訟を起したいこと。
この2つについてメールで意見を求めたのですが返事がなかったので契約を放棄したのかな?と思い別の司法書士事務所に依頼をして債権が回収できたという流れになります。
相談の対応、最善の結果を獲得するために私(債権者)に協力しする という契約書の内容に反してると考えています。
債権が回収できたのは司法書士のおかげなので特に行政書士の方に報告する必要はないでしょうか?