離婚調停成立、離婚解決金慰謝料150万、婚姻費用の減額もしくは期間の延長交渉
離婚調停を僕が申し込んだところ、相手側から『不貞の慰謝料』と『婚姻費用』を請求されました。
実際に当時不貞の事実はなく、調停開始後にお付き合いした女性はいます。
結果的に裁判官からは『相手側の不貞の慰謝料は棄却』と不貞の事実は認められず離婚が成立しました。
ですが、成立の示談の内容があまりにも不服なので弁護士へ相談を考えています。
300万円請求をしてきています。
『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれば残りの150万円を免除とする。2ヶ月間滞ったり2年間で払えなければ300万円の分割払い、月々5万円。』
と、普通の離婚にしては高額だと思います。
僕としては175万円の3年、で示談したかったですが、2年半でも長いと言われ、渋々相手の意見をのむことになりました。
不倫は結局認められていません、離婚は成立、示談書のサインを後日相手方の法律事務所でしなければいけません。
減額ができるのならそうしたいですし、できないのならせめて3年に延ばせますか?
もし後からやっぱり3年に延ばすと言った場合、離婚が無効になる事がありますでしょうか?
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれば残りの150万円を免除とする。2ヶ月間滞ったり2年間で払えなければ300万円の分割払い、月々5万円。』という内容についても、「渋々相手の意見をのむことになりました」とのことですので、調停条項の中で規定されているのではないでしょうか。
そうであるとすれば、裁判官の意見も踏まえた上で調停として当事者が合意したものである以上、それを今更になって覆すことは不可能でしょう。
ご記載の「調停」と「示談」の関係の他、「調停成立による離婚」と「調停外での協議離婚」のどちらなのかといった点が不明ではあるのですが、家庭裁判所で調停が成立していれば、離婚はその時点で確定しています。その場合、支払条件等も確定しており、後から一方的に変更することはできません。離婚が無効になるということも通常は考えられません。
一方、仮に、調停取下げ後の協議離婚(調停外合意)という場合を想定しますと、離婚協議書や示談書等の書面に基づいて離婚届を提出するという進行の中でまだ署名等していないという状況であれば、内容や条件等について再交渉の余地はあるでしょう。
仮にご記載の条件が、離婚調停の中で調停条項として成立してしまっているのであれば、今から変更をすることは難しいように思われます。
そうではなく、裁判外で相手から提示されている条件に過ぎない場合は交渉の余地があるでしょう。