婚姻費用分担請求審判で収入額提出求められた場合の対応は?

妻との婚姻費用分担請求の調停が不成立となり、
本日婚姻費用分担請求の審判でした。

子供はおらず、妻が不貞行為をした証拠も提出し、妻が平均年収以上あるので、
有責配偶者の婚姻費用請求として、権利濫用、信義則違反を主張しました。

こちらは、当然婚姻費用は認められないと考え、本年度分の収入額など提出しませんでしたが

本日の審判では具体的な結果は決まらず、次回までに本年度分の収入額を提出するよう裁判官から指示がありました。

私自身は審判に出席しておらず、審判の雰囲気はわからないのですが

一般論として、審判において裁判官が収入額の書類を求める際には、やはり算定表通りの額を払わなければならないケースが多いのでしょうか?

ご質問に回答いたします。

奥様の不貞行為が認められるのであれば、ご主張のとおり、婚姻費用の請求が権利濫用として、認められない可能性はあります。
もっとも、それはあくまでも例外で、
原則としては、収入が多い方が少ない方に婚姻費用を支払うことになります。
ですので、裁判官としては、権利濫用の主張が認められるか否かに関わらず、婚姻費用分担審判の原則のとおり、
収入資料の提出を求めているのだと思います。
収入資料の提出を求められたとしても、権利濫用の主張が認められ、婚姻費用を支払わなくてもいい可能性はありますよ。

ご参考にしていただけますと幸いです。

ご回答ありがとうございます。
判例データベースをみますと、明らかな不貞の証拠がある場合は有責配偶者からの婚姻費用が(養育費分は認められるがそれ以外)認められないケースがほとんどのように見受けられましたが、
先生のご経験上は、不貞の証拠があっても、婚姻費用が棄却されるケースは、例外と考えた方が良いのでしょうか。